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ダイオキシン排出規制
ダイオキシン濃度規制 |
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排ガス中のダイオキシン類の濃度について基準が定められました。 |
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この基準は、焼却炉の新設、既設の別及び燃焼室の規模に応じて定められています。 |
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ダイオキシン濃度を年1回以上測定するほか、ばい煙量又はばい煙濃度を6ヶ月に1回以上測定(平成10年6月17日施行)し、基準に適合していることを確認する事が義務付けられました。 |
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構造・維持管理基準に違反した場合は、使用停止命令、改善命令等の対象になり、命令違反は罰則の対象になります。 |
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産業廃棄物を焼却する焼却設備の構造 |
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空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなくごみを焼却できるものであること。 |
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燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。 |
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外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く) |
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燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。 |
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燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。 |
ダイオキシン類に係る大気基準適用施設及び大気排出基準値 |
廃棄物焼却施設から排出されるダイオキシンを削減するため、許可対象施設の構造基準及び維持管理基準を強化。改正後の新規の許可施設に適用される基準は以下のとおり。(既存の許可施設には経過措置あり) |
(単位:ナノグラムTEQ/m3N) |
種類 |
施設規模 |
新設施設基準 |
既設施設基準 |
廃棄物焼却炉 |
4t/h以上 |
0.1 |
1 |
2t/h〜4t/h |
1 |
5 |
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2t/h未満 |
5 |
10 |
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(注)ダイオキシン濃度は毒性等量濃度に換算したもの |